70歳から74歳の方の自己負担割合

患者負担の割合と限度額が変わります
70歳から74歳の方は、69歳までと比べて医療費の患者負担の割合や限度額が異なります。※75歳以上の高齢者は、「長寿医療制度」で医療を受けます。

 
患者負担は原則として定率2割


70歳から74歳の方の患者負担は、原則として定率2割(平成25年3月31日までは1割)。ただし、一定以上の所得がある被保険者とその被扶養者は定率3割となります。
また、療養病床に入院する場合、医療費の自己負担に加えて、介護保険と同額の食費と居住費を負担することになります(低所得者や入院医療の必要性の高い患者の負担軽減あり)。
■負担額(1か月)
食費(材料・調理費) 4.2万円
居住費(光熱水費) 1万円

一定以上の所得者とは
標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(長寿医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で年収の合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。

※食事代の一部負担についての詳細はこちらを参照
保険証と高齢受給者証を提示


70歳から74歳の方には、保険証とは別に、健保組合より自己負担の割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
保険医療機関を受診するときには、この「高齢受給者証」と保険証の両方を提示します。

75歳以上の方(「長寿医療制度」で医療を受ける人)は、市区町村より交付された「後期高齢者医療被保険者証」を提示して受診します。
医療費が高額になったとき


1か月にかかった医療費の自己負担が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。70歳以上の自己負担限度額は下記のとおりです。



この場合の自己負担限度は、外来・入院を問わず、すべての自己負担額の合計額について同一世帯内の70歳以上の人同士で合算できます。
ただし、まず個人単位で外来の自己負担額に限度額を適用し、そのあとで入院を含む自己負担額を世帯単位で合算して、世帯合算の限度額を適用します。

入院したときの自己負担が限度額を超えるときは、限度額までの支払い(超えた分は健保組合で負担)となります。

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75歳になったら「長寿医療制度」に加入します

75歳の誕生日から(一定の障害があると認定されたときは65歳以上75歳未満)は、在職中であっても健保組合の被保険者資格を失い、長寿医療制度の被保険者となります。

なお、75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、健保組合の被扶養者資格を失うことになります。資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。

また被扶養者が75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳以上75歳未満)になった場合は、健保組合の被扶養者資格を失い、長寿医療制度の被保険者となります。

長寿医療制度では一人ひとりが被保険者となるため、健康保険の被扶養者だった人も被保険者となります。
詳しくは、居住している都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合わせください。

市区町村 各種手続きの届け出、被保険者証の受け取り、保険料納付について
広域連合 被保険者証などの交付、保険料の決定、医療の給付など
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