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妻が病気がちで通院していますが、先日子供が遊んでいてケガをしました。2人分の医療費を合わせると自己負担が10万円にもなっています。健康保険からどのような給付が受けられるでしょうか?
同月に一つの医療機関(入院・通院は別扱い)で21,000円以上の自己負担額が同一世帯で2件以上あった場合は、それらの総医療費を合算して所得区分に応じた法定自己負担限度額を算出し、その額を超えた支払いがあった場合は(合算)高額療養費として支給されます。被保険者からの申請はいりません。例えば、標準報酬月額28万~50万円の方の場合は、その負担額(保険適用分の支払い額)を合算した合計額から、法定自己負担限度額【80,100+(総医療費-267,000円)×1%】を差し引いた額が高額療養費として支給されます。所得区分に応じた法定自己負担限度額についてはホームページにある表をご覧ください。当健保組合の制度である付加給付も所得区分と合算の件数により自己負担額を超えた額(合算高額療養付加金)を支給します。