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被扶養者となっている妻が雇用保険の失業給付を受給することになりました。何か手続きは必要ですか?
失業給付の受給期間中は原則として、被扶養者にはなれませんので、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
下記①~③を事業主(会社)経由で健康保険組合に提出してください。
①健康保険被扶養者(異動)届 【減】
②雇用保険受給資格者証(両面)の写し ※失業給付受給開始日が印字されていること
③対象者の保険証
ただし、失業給付の基本手当日額が3,562円未満(60歳以上、または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害のある方は、4,932円未満)の場合は、被扶養者からはずす手続きは必要ありません。