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妻が退職し、傷病手当金を受給していますが、被扶養者として健康保険組合に加入できますか?
受給期間中は原則として、被扶養者にはなれません。
ただし、傷病手当金の日額が3,562円未満(60歳以上、または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害のある方は、4,932円未満)の場合は、被扶養者の申請ができます。審査を行い、認められた場合、被扶養者となります。
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