被扶養者調査(添付書類一覧)
【令和4年度版】
- 調査対象者全員に「(非)課税証明書」の添付が必要です。
- 調査対象者が、子(実子・養子)の場合、今年度の調査では添付書類を免除とします。ただし、審査において確認の必要があると判断した場合、添付書類を求めることがあります。
- 令和4年4月1日以降に認定された調査対象者は、添付書類を免除とします。ただし、審査において確認の必要があると判断した場合、添付書類を求めることがあります。
- 添付書類が提出期限までに間に合わない場合は、備考欄に「対象の被扶養者名、不足書類、提出年月日」を記入し、必ず記入した提出年月日までに提出してください。 なお、最終提出期限は、令和4年9月30日です。
- 審査において別途確認の必要があると判断した場合、他の書類を求めることがあります。
- 添付書類が提出されない場合、審査ができないため、被扶養者の資格を喪失することがあります。
- 添付書類を入手する際の費用は、自己負担となります。ご了承ください。
1.収入および送金、同居要件に関する添付書類
続柄 | 同居・別居の区別 | 令和4.6.1現在の収入状況 | 必要な添付書類(すべて写し) |
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配偶者 | 同居・別居 | 収入なし |
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収入あり |
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子(養子女含む) | 同居・別居 | 収入なし | 今年度の調査では、添付書類を免除とします。ただし、審査において確認の必要があると判断した場合、添付書類を求めることがあります。 |
収入あり | |||
父母、祖父母、 兄弟姉妹 |
同居 | 収入なし |
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収入あり |
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別居 | 収入なし |
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収入あり |
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上記以外 (義父、義母、他子など) |
同居 | 収入なし |
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収入あり |
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- *1 (非)課税証明書に金額が記載されている場合は、(非)課税証明書の余白に、その金額の詳細(収入の種類や収入のあった期間など)を記入し、現在、その収入がない証明として、源泉徴収票(退職日記載必要)、退職証明書(退職日記載必要)、廃業届など、いずれかの写しを添付してください。源泉徴収票や退職証明書を止むを得ない理由で提出できない場合は、当健保指定の 「申立書」を提出してください。
- *2
- 被保険者が会社の命による単身赴任で別居の場合、「配偶者・子と同居する他の被扶養者」は、事業所(会社)が『単身赴任証明書』を提出することで、送金証明を免除します。
- 調査対象者が入院入所による別居の場合は、その事実のわかる証明書類を提出することで送金証明を免除します。
ただし、上記に該当する場合であっても、審査において必要と判断した場合は、送金証明を提出していただくこともあります。
【A:収入証明】
収入の種類 | 詳細 | 証明書類(すべて写し) |
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勤労収入 | パート、アルバイト、派遣社員、内職、短期・単発の仕事、有償ボランティアなど (金額の多少にかかわらず、給与・賞与・交通費等を含む総収入) |
直近12ヶ月に支払われた給与賞与等すべての明細書、または、当健保指定の「収入証明書」
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自営業収入 賃貸料収入 |
農業、商店、ピアノ講師、個人事業主、ネットショップ運営、アパート・駐車場の経営など (自営業収入は、原則名義人の収入ですが、申請家族が実質的に運営している場合はその方の収入となります) |
令和3年分の「確定申告書」と「収支内訳書」
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各種年金収入 (*3) |
国民年金(老齢・遺族・障害)、厚生年金(老齢・遺族・障害)、基金(企業年金など)、共済年金、農業者年金、個人年金など(複数の年金を受給している場合は全てが対象となります) | 直近の「年金改定通知書」、または、直近の「年金振込通知書」
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雇用保険 | 失業給付など | 雇用保険受給資格者証(両面) |
休業補償費 | 雇用保険法、労災保険法、健康保険法等の傷病手当金など | 支給決定通知書(日額が記載されているもの) |
- *3 被扶養者が60歳以上で、厚生年金基金(企業年金)を受給していない場合、「試算結果(旧名称:制度共通年金見込額照会回答票)」(年金事務所にて入手)を提出していただくことがあります。対象者には8月以降、個別にお知らせいたしますので、必ず提出してください。
【B:送金証明】
被扶養者が被保険者と別居の場合は、被保険者から被扶養者の収入以上の仕送りがされていて、その送金によって、被扶養者の暮らしが成り立っていることが被扶養者となる条件になります。
証明書類(すべて写し) | |
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被保険者からの仕送り | 直近12ヶ月分の振込通知書、または通帳の写し
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【給与明細の提出例】
給与明細の提出例はこちら
給与明細の提出例
【添付書類入手先】
添付書類 | 書類入手先 |
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令和4年度 (非)課税証明書 | 令和4年1月1日現在、居住していた市区町村役所 |
給与明細、賞与明細、 または 収入証明書 |
勤務先 |
年金改定(振込)通知書 | 自宅へ郵送されたもの、または最寄りの年金事務所 |
2.国内居住要件に関する添付書類(調査対象者が海外居住の場合のみ)
- 調査対象者が海外居住の場合は、「被扶養者海外居住届」および添付書類が必要となります。(健康保険法施行規則第38条)
- 被扶養者海外居住届に添付が必要な書類は、海外居住の理由により異なります。海外居住届に記載されていますので、ご確認ください。