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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(再々延長)
令和3年6月4日付で厚生労働省より「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」の事務連絡が発出されました。
この特例の趣旨といたしましては、現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われているところですが、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者資格審査の収入確認の際には収入に算定しないこととなっております。
本特例措置については、対象期間が令和4年9月末となっておりましたが、今般、令和4年9月半ば過ぎからオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が開始されることになり、特例臨時接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されたことを踏まえ、この特例措置についても令和6年3月末まで延長することとなりました。
当健康保険組合といたしましては、この事務連絡に従い、引き続き、特例と認められる場合に限り、この特例を適用することといたしましたので、ご確認ください。
記
1.対象者
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
2.対象となる収入
高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月から特例臨時接種の実施期間である令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金とする。
ただし、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市区町村、医療機関等)による収入額を証する書類(様式1)および当健保組合指定の収入証明書(ワクチン接種業務用)の提出があるものに限る。
下記、参考にあるQ&Aについてもご参照ください。
(注意)
健康保険の被扶養者の要件は収入要件だけではないため、新型コロナウイルスワクチン接種業務に係る収入を除外しても、他の要件を満たしていないことにより、被扶養者からはずれることもあります。
被扶養者になるには、収入要件以外の続柄、同居別居、国内居住、生計維持関係などすべての要件を満たすことが必要です。
(参考)
(様式1)
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書
(当健保組合指定の収入証明書)
以上