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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には事業主を経由して自動的に支給いたします。支給時期は診療月の3ヶ月後以降になります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。