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妻がパートで働いていますが、被扶養者のままでいられるのでしょうか?
パートタイマーであっても、勤務先で健康保険に加入した場合は、被扶養者からはずれることになります。また、年間収入が130万円(60歳以上の方、または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害のある方は180万円)を超えると見込まれるときは、被扶養者からはずれることになります。
毎年、被扶養者調査が行われ、被扶養者の要件が失われていたり、要件を超える収入があったと確認した場合は、その事実が確認できる日にまで遡り、被扶養者からはずれていただきます。
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