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保険料計算のもとになる標準報酬を決めるときの「報酬」には何が含まれるのでしょうか?
事業主から労務の対償として受けるすべてのものが、金銭・現物を問わず「報酬」に含まれ保険料額に反映します。
給与などは、通勤手当や、残業代なども含まれ、法定控除(所得税、住民税、社会保険料、労働保険料)や、労使協定などにより給与から天引きされているもの(生命保険料、損害保険料、社宅費、寮費など)を天引きする前の金額が報酬の対象になります。
また、年4回以上支払われる賞与等も報酬に含みます(年3回以下の賞与は「標準賞与額」として保険料を納めます)。
ただし、慶弔金のような臨時に受けるものは含まれません。