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平成15年4月から実施されている「総報酬制」により、賞与(年3回以下支給されるもの)などからも、保険料を納めることになっています。
そのときの計算に使われるのが「標準賞与額」です。対象となる賞与とは、被保険者が労務の対償として受ける、賞与・期末手当・年末手当・夏(冬)期手当・年末一時金・繁忙手当などが含まれます。
ただし、年4回以上支払われる賞与などは、報酬月額に含まれます。
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