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退職により健康保険を脱退し、任意継続に加入するとき、手続き前の医療費はどうなりますか。
勤務先の健康保険をやめて、任意継続(被保険者期間2ヶ月以上必要)に加入する場合の届出は、以前の健康保険を脱退した日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」(被扶養者の申請をする場合は「健康保険被扶養者(異動)届 [増]」と添付書類もあわせて)を健保組合へ提出していただくことになります。
内容審査のうえ任意継続が認定された後、期間内に手続きを行い保険料を支払うことによって、資格を喪失した日まで遡って、健康保険が適用になります。
加入手続きを行う前に医療機関にかかったとしても、医療費をご自身で一旦、全額自己負担していただくことにはなりますが、後日、この20日以内に任意継続への加入手続きを行い、認定となれば、資格を喪失した日まで遡って任意継続健康保険が適用になりますので、加入手続き後に、健保組合へ「療養費・療養付加金支給申請」を提出してください。