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退職して任意継続被保険者となり3月で1年が経ちますが、このまま継続するか国民健康保険へ入るかどちらを選べばいいでしょうか。
任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合も、算定の基礎となる退職時の標準報酬月額と健保組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額から保険料が決まります。(健康保険法第47条)
健保組合の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直されていますので、年度が変わることにより保険料が変更になる場合があります。(前年の所得とは関係ありません)
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算出方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。但し、当健保組合には、付加給付や各種の保健事業がありますので、総合的に判断し選択することをおすすめします。