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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定について、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては、家族の加入・脱退のページにある「19歳以上23歳未満の年齢要件について」に掲載しておりますので下記とあわせてご確認ください。
1.背景
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が19歳以上23歳未満である場合における取り扱いを定めた。
2.通知内容(一部抜粋)
・認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。
・上記の取り扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
3.厚労省Q&A(一部抜粋)
Q1:なぜ19 歳以上23 歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのか。
A1:令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から年齢19 歳以上23 歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19 歳以上23 歳未満の者の被扶養者認定の要件を見直すこととしたもの。なお、配偶者とは、健康保険法等における取扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
Q2:年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
A2:所得税法(昭和40 年法律第33 号)上の取扱いと同様、その年の12 月31日現在の年齢で判定する。
例えば、N年10 月に19 歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150 万円未満となる。なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法(明治29 年法律第89 号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12 月31 日において年齢が加算される点に留意すること。
(参考)
・ N-1年(18 歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130 万円未満。
・ N年~N+3年の間(19 歳の誕生日を迎える年から22 歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150 万円未満。
・ N+4年(23 歳の誕生日を迎える年)以降、60 歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。
※補足
・年齢の判定は所得税法上の取り扱いと同様ですが、当健保組合の年間収入の考え方に変わりはございません。従来通り、どの連続した12ヶ月間をとっても、年間収入が130万円未満、月額平均では108,334円未満(60歳以上、または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害のある方は年間収入が180万円未満、月額平均では150,000円未満。19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)は年間収入が150万円未満、月額平均では125,000円未満。)であることをいいます。所得税法上の1月~12月や年度の4月~3月などのように、決まった期間ではありません。
・適用年月日は令和7年10月1日となりますので、令和7年10月1日より前に遡っての認定や削除する場合の年間収入の要件は「年間収入が130万円未満、月額平均では108,334円未満」が適用となります。





