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[2026/03/31]
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
厚生労働省通知により、令和8年4月1日から「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で、認定時における年間収入が判定される取り扱いが追加されました。
詳細につきましては、家族の加入・脱退のページにある「被扶養者として申請する者の年間収入の取扱いについて(令和8年4月1日より適用)」に掲載しておりますのでご確認ください。
なお、この取り扱いは、認定日が令和8年4月1日以降の認定対象者であって、認定対象者の収入が給与収入のみの場合における、認定時の取り扱いとなります。
よって、令和8年3月31日以前に被扶養者と認定されている者に適用されるものではありません。
また、認定後である毎年の被扶養者調査においては、給与収入のみであったとしても、労働条件通知書等のみで判定はいたしません。今まで通り、直近1年分(場合によっては2年分)の給与明細書を求めることに変わりはありませんので、ご注意ください。





