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【調査45】妻が非課税証明書を入手しようと市役所へ行きましたが、「昨年、(所得税の)扶養からはずれているので、非課税証明書を発行することはできません」と言われてしまいました。妻は無収入で、昨年までは問題なく発行してもらえました。どうしたらいいですか?
平成29年度税制改正により、所得税における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用となっています。
これに伴い、納税者(健康保険の被保険者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除が受けられなくなり、配偶者は所得税法上の扶養からはずれることとなります。
そのため、市区町村役所では配偶者の所得情報がないため、「非課税証明書を発行できません」と案内する市区町村役所があるようです。
この場合は、窓口で被扶養者自身が収入の有無を申告することで、非課税証明書の発行が可能となりますので、市区町村役所のご担当者様の指示に従い、申告を行ってください。
ただし、この収入の申告につきましては、市役所の出張所やサービスセンターなどの窓口では対応ができない場合があるようですので、詳しくは市区町村役所の窓口のご担当者様におたずねください。
なお、税法上の扶養と、健康保険の扶養は取り扱いが異なりますので、税法上の扶養からはずれたことで、必ずしも健康保険の被扶養者からはずれるとは限りません。