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【調査23】短期アルバイトをしており、8月末日には退職予定ですが、アルバイトをしていた期間の収入が月13万円程度あります。アルバイトを開始した時点に遡って、扶養からはずれなければならないですか?
どの連続した12ヶ月間をとっても、「年間収入が130万円未満、月額平均では108,334円未満であること(60歳以上または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害の有る方は、年間収入が180万円未満、月額平均では150,000円未満であること)」が被扶養者の要件となります。予定通りに退職をし、年間収入が被扶養者の要件にあてはまれば、扶養が継続となります。
よって、この場合は、収入を得ていた期間の「給与明細書」の写し、または、当健保組合指定の「収入証明書」を添付し、調査票の作成画面の連絡欄に「●月●日退職予定」と入力してください。なお、退職後、退職した証明として退職日が記載されている「源泉徴収票」または「退職証明書」を求めることもあり、また来年度の調査で提出いただくことになりますので大切に保管してください。
ただし、アルバイトであっても、勤務先で社会保険に加入する場合は、当健保の被扶養者からははずれることとなります。当健保組合の被扶養者であった期間に勤務先の社会保険に加入していた場合は、社会保険加入日まで遡り、扶養を削除とし、その削除日以降かかっていた医療費につきましては、返還請求させていだきます。