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被扶養者になるには、被保険者の収入によって、生計が維持されている(生活が成り立っている)ことが必要です。被保険者と被扶養者が別居の場合は、被保険者から被扶養者の収入以上の仕送りがされていて、その送金によって、被扶養者の生活が成り立っていることが条件となります。
また、送金証明は、第三者から見て、「送金元・送金先・送金金額」がわかる公的なものであることと、厚生労働省より指導をうけております。
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