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【調査36】被扶養者である別居中の実母がいます。実母は、年金収入が月額10万円程度あります。送金は行っておりますが、月に3~5万円と、足りなくなったら都度送金することになっています。この送金している分のみを添付すればいいですか?
扶養を継続するには、その被扶養者の生計を被保険者が維持している(生活を援助している)必要があります。よって、実母の収入の月10万円と、送金額の3~5万円を比較すると、実母の収入が多いことになります。これは、第三者から見て、被保険者が生計を維持している(実母の収入を超える援助をしている)とはいい難く、経済的扶養関係が認められません。
送金証明を添付して提出してください。