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【調査37】被扶養者である両親は、当初、私(被保険者)の家族(妻・子)と同居をしていましたが、転勤により両親とは別居となりました。別居になってから送金はしていません。転勤で別居となった場合も送金証明が必要でしょうか?
転勤で別居せざるを得なくなったとしても、両親が被保険者の配偶者・子と同居していない場合は、送金証明が必要になります。扶養を継続するには、その被扶養者の生計を被保険者が維持している(生活を援助している)必要があります。よって、送金をしていない(経済的に援助をしていない)となると、第三者から見て、被保険者が生計を維持しているとはいい難く、経済的扶養関係が認められません。調査票の作成画面の連絡欄に「両親への送金なし」と入力してください。