70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合や自己負担限度額などが70歳未満の方より負担軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
資格確認書を持つ方は、紙面で確認ができます。
70歳以上75歳未満の自己負担割合

高額療養費の自己負担限度額
70歳以上75歳未満の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満よりも低額に設定されています。
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 | 外来+入院 | ||
現役並み 所得者
|
現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
|
|
現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
|
||
現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
|
||
一般
|
標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円
|
57,600円
|
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
「高額療養費」の支給には被保険者からの申請はいりません。
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。