横河電機健康保険組合

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交通事故などにあったとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、業務中や通勤途上での事故でない限り健康保険で治療を受けることができますが、その場合、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

交通事故や傷害事件など第三者の行為によって傷害を受けた場合でも、仕事中や通勤途上での事故でない限り、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、交通事故など第三者の行為による傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって保険証を使って治療を受けた場合、健保組合は、保険給付をした額の範囲内で被害者(被保険者)に代わって加害者に損害賠償を請求することになります。(法57条)
第三者の行為による傷病で被保険者証を使って治療を受ける場合は、必ず健保組合へ連絡のうえ、「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。

自動車事故などにあったら

  1. STEP1できるだけ冷静に
    ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. STEP2加害者を確認
    運転者の氏名、住所、勤務先、車種、ナンバー、運転免許証、自賠責保険証、車検証などを確認しましょう。
  3. STEP3警察へ連絡
    すみやかに警察に届け出て、「交通事故証明書」を受け取ります。
  4. STEP4健康保険組合へ連絡する
    事故の内容、事故日、相手の自動車保険などを伝え、保険証使用の可否を確認しましょう。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき
  • 事故車に同乗していたとき

業務中や通勤途上での事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途上に病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所(会社)にお問い合わせください。

交通事故にあったときの治療費の負担は?

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