低所得者の負担軽減措置
所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。
70歳未満
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者が該当します。
- ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
- ※低所得者の区分適用を受けるには、 マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」の事前申請が必要となります。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
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低所得者 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
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低所得者 | 340,000円 |
- 参考リンク
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得者 | 申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日まで | 240円 |
申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 190円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得者 | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき240円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき240円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
- 参考リンク
70歳以上75歳未満
- ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- ※市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
- ※低所得Ⅱ、Ⅰの区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」の事前申請が必要となります。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (外来+入院) |
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低所得Ⅱ
|
8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ
|
8,000円 | 15,000円 |
- ※多数該当の適用はありません。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得Ⅱ | 310,000円 |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
- 参考リンク
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得Ⅱ | 申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日まで | 240円 |
申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 190円 | |
低所得Ⅰ | 110円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得Ⅱ | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき240円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき240円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
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低所得Ⅰ | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき140円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき110円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
- 参考リンク
病院窓口での支払いをより低額な自己負担限度額までにしたいとき
低所得の方で医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を用意すると、病院からの医療費請求額をより低額な自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)
また、入院時の食事療養費、生活療養費についても減額を受けることができます。
事前の申請が必要です
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に申請をして交付を受けておくことが必要です。 手続きはこちら。