横河電機健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者とする場合には、加入手続きが必要となります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健保組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
付加給付についても請求書等を提出する必要はありません。なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額分が付加給付と合わせて自動的に給付されます。
※全て事業主経由での支給です。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】
[日本国内での出産の場合]

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および請求先となる当健保組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)

[海外での出産の場合]

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書等)の写し
  • 上記書類の翻訳文(翻訳者の住所、電話番号、署名のあるもの)の原本
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
提出期限 すみやかに
対象者 窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 事業所(会社)担当部署 事業所一覧表
お問合せ先 健康保険組合
備考 【多児の場合】
出産した子の人数分の請求書を提出してください。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類
  • 「出産育児一時金(付加金)請求書(受取代理用)」
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 事業所(会社)担当部署 事業所一覧表
お問合せ先 健康保険組合
備考 申請書は当健保組合より送付しますので、ご連絡ください。

子どもを加入させるには

子どもを被扶養者として加入させたい場合は、別途手続きが必要です。

家族の加入・脱退について

出産費貸付の申込をします

「直接支払制度」や「出産育児一時金(付加金)請求書」の利用と比べ健保組合への提出書類は増えますが、無利息で貸付出来る制度です。(出産予定日まで1ヵ月以内が対象)
対象の貸付金にかかる出産育児一時金が支給されるまでの間で支給額を相殺します。
ご利用の場合は当健保組合までご連絡下さい。(申請方法や申請用紙等ご案内します)

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