横河電機健康保険組合

横河電機健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
提出先 事業所(会社) 事業所一覧表

引き続き当健保組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)

必要書類
  • ※被扶養者の申請をする場合は「健康保険被扶養者(異動)届 [増]」と添付書類もご提出ください。
提出期限・提出先 被保険者の資格喪失日から20日以内に健保組合へ届くように事業所(会社)に提出 事業所一覧表
対象者 資格を喪失した日まで継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者

加入手続き

健康保険料(月額)

  • 退職時の標準報酬月額が470,000円未満の人
    退職時のあなたの「標準報酬月額」×7.9%
    (在職時の保険料個人負担分の約2.6倍となります。)
    • ※ 在職中は事業主(会社)が6割を負担します。退職後はその事業主負担がなくなり、全額被保険者が負担することになります。
  • 退職時の標準報酬月額が470,000円(平均標準報酬月額)以上の人
    一律 37,130円

介護保険料(月額)

被保険者が40~64歳までの場合と特定被保険者は、次のとおり介護保険料を健康保険料と同時に横河電機健保へ納付いただきます。

  • 退職時の標準報酬月額が470,000円未満の人
    退職時のあなたの「標準報酬月額」×1.74%
    (在職時の保険料個人負担分の約2倍となります。)
    • ※ 在職中は事業主が2分の1相当額を負担しますが、退職後はその事業主負担がなくなり、全額被保険者が負担することになります。
  • 退職時の標準報酬月額が470,000円(平均標準報酬月額)以上の人
    一律 8,178円

任意継続を脱退するとき

次のいずれかの条件に該当する場合、脱退することになります。

  • 加入した日から2年を経過したとき
  • 被保険者が就職したとき
  • 保険料を納付期日(原則として毎月10日)までに納付しないとき
  • 被保険者が死亡したとき
  • 75歳になったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出て、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

就職したとき

就職先の資格取得日をもって当健保組合の任意継続を資格喪失しますので、直ちに当健保組合まで連絡のうえ下記書類を送付ください。

必要書類
  • 任意継続被保険者証
  • 就職先の保険証コピー
    (余白に「任意継続を就職のため資格喪失したい」ことを記入のうえ、署名、押印してください。)
  • ※月の途中で就職し、その月の保険料を既に納付していた場合は、請求をすることにより保険料が還付されます。
    当健保組合は、「任意継続被保険者証と就職先の保険証コピー」を受領後、還付請求該当者には「健康保険料還付請求書」を送付しますので、必要事項記入、押印のうえご返送ください。
備考

【例】7月5日付で就職し新しい保険証が発行された場合は、請求により7月分の保険料を後日、金融機関口座へご入金いたします。

  • ※就職先の保険証コピーは健保手続き上のもので、外部に出ることはありません。

就職・満了・保険料未納・死亡以外の理由で脱退したいとき

当健保組合へ「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご提出ください。資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日に喪失することができます。(原則、申出後の取消は不可)
詳細は当健保組合・任意継続担当までご連絡ください。

加入した日から2年を経過したとき(期間満了)

「資格喪失証明書」を送付いたしますので、任意継続被保険者証をご返送ください。

  • ※「資格喪失証明書」は、お住まいの国民健康保険等に加入するときにご提出ください。

ページ先頭へ戻る