被扶養者調査
健康保険は、みなさんの健康を守る大切な医療制度です。病気やけがをしたときに、その医療費を私たちがもし全額負担しなければならないとなると、大変なことです。
また、健康保険では、被保険者(本人)だけでなく、被扶養者(家族)の方にも保険給付(医療費負担)や保健事業(人間ドック・健診など)を行っています。
よって、本来、被扶養者の要件に該当しない方を被扶養者としていることは、健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げにもつながります。
このようなことから、被扶養者の削除の届出漏れや収入状況に変化がないかどうかの確認、また、健康保険の扶養の要件を再認識していただくことを目的とした「被扶養者調査」を実施いたします。この調査は、厚生労働省の指導もあり、毎年実施いたします。
令和6年度は、下記の方を対象者に【被扶養者資格調査システム iBss(アイビス)】にて調査を実施しますので、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
調査対象者
令和6年5月31日時点に在籍している被保険者(任意継続被保険者を除く)の
18歳以上(令和6年4月1日現在)75歳未満(令和6年5月31日現在)の被扶養者
ただし、令和6年4月1日以降に認定された被扶養者を除く
調査方法
【被扶養者資格調査システム iBss(アイビス)】 にて調査を実施します。
調査票入力開始:令和6年7月22日(月)8:30
調査票提出期限:令和6年8月21日(水)
- ※不正アクセス防止のため、調査システムのURL等のご案内は、事業所(会社)ご担当者様から調査対象の被保険者のみに個別にご連絡をいたします。ご了承ください。
調査要項
調査内容や添付書類については、調査要項をご覧ください。
なお、調査システムの操作マニュアルについては、ログインしたトップページ(マイページ)の「組合からのお知らせ」欄にあります。
収入証明書
給与明細書等、直近12ヶ月分が揃っていない場合は、当健保組合指定の収入証明書を使用してください。
申立書
退職日が記載されている源泉徴収票や退職証明書を止むを得ない理由で提出できない場合は、当健保組合指定の申立書を提出してください。
問合せ先
各事業所(会社)の担当者、もしくは当健保組合までお問い合わせ下さい。
当健保組合 調査担当 外線)0422-52-5521
受付時間:9:00~17:00(12:05~13:00除く)
参考:調査に関する法・関連通達
- ○健康保険法施行規則第38条(被扶養者の届出)
- ○健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新)
- ○健康保険法第197条(報告等)