当健保組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- POINT
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- 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
- 40歳になると、介護保険料も徴収されます。
保険料の計算方法

被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
- 参考リンク
また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。
当健保組合の保険料率
一般保険料率 | 介護保険料率 | |
---|---|---|
被保険者負担率 | 3.15% | 0.87% |
事業主負担率 | 4.75% | 0.87% |
合計 | 7.9% (調整保険料率を含む) |
1.74% |
保険料の徴収
1.保険料は、月単位で納付します。(日割り計算されません)
- ※資格を取得した月(資格取得月)から、1ヵ月分の保険料を納めます。
月の途中で資格を取得した場合でも、日割り計算されませんので、1ヵ月分の保険料を納めます。 - ※資格を喪失した月(資格喪失月)の保険料は、納める必要はありません。
「退職日」と「資格喪失日」は同じではありません!
「喪失日」とは、退職日の翌日になります。喪失日のある月を「資格喪失月」といいます。
よって、月末退職の場合は、退職月=喪失月となりませんので、退職月の保険料を納めなければなりません。
また、資格を取得した月と同じ月に資格喪失した場合は、1ヵ月分の保険料を納めます。
2.事業主は、前月分の保険料を給料から控除できることになっています。
ただし、月末退職の場合は、退職月分の保険料を支払う必要があるので、前月と当月の2ヵ月分を控除することができます。
報酬の範囲
標準報酬月額を決める際に基となる「報酬」とは、給与、賃金、手当等の名称に関係なく、原則として、被保険者が労務の対償として受けるものすべてとなります。
金銭で支払われるものだけでなく、通勤定期券や食券など、現物で支給されるものも、「報酬」に含まれます。
報酬となるもの | 報酬にならないもの | |
---|---|---|
通貨で支給されるもの | 基本給(月給、週給、日給、時給など) 諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、宿日直手当、能率手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、技術手当など) 賞与等※年4回以上の支給のもの |
病気見舞金、災害見舞金、慶弔費など 大入袋、解雇予告手当、退職金、預金利子、株主配当金など 出張旅費、交際費など 年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付など 賞与等※年3回以下支給のもの |
現物で支給されるもの | 食事、食券など 社宅、独身寮など 通勤定期券、回数券 |
食事(本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額の3分の2以上の場合) |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、健康保険組合は、健康保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。