横河電機健康保険組合

横河電機健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は事業所(会社)に申し出のうえ届け出てください。

必要書類

【添付書類】

  • 国内に住所を有しない場合:「住民票」の除票(個人番号の記載がないもの)
  • 施設入所の場合:入所証明書
  • 日本在留資格が3ヵ月以下の外国人:旅券その他在留資格を証する書類と雇用契約期間を証する書類
  • ※書類提出上の注意
    介護保険適用除外(該当・不該当)届は、被保険者又は被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成します。例えば、事業主からの転勤命令により、被保険者が外国に居住することになり、被扶養者も共に外国に居住することになった場合は、2枚の届書を提出していただくこととなります。
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
提出先 事業所(会社) 事業所一覧表
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、事業所(会社)へ申し出のうえ届け出てください。

ページ先頭へ戻る