横河電機健康保険組合

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家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、一定の条件を満たしている必要があります。

手続きをする前に必ず解説ページをお読みください。

被扶養者になるには

必要書類
提出期限 事由発生から5日以内に当健保組合着
(健康保険法施行規則第38条「被扶養者の届出」)
  • ※やむを得ない理由により5日以内に提出できない場合の認定日の取り扱いについては、こちらをご確認ください。
対象者 結婚・出産などにより増えた家族
提出先 事業所(会社) 事業所一覧表
書類提出上の注意
  • 「被扶養者(異動)届」の⑮個人番号欄は、新生児の申請の場合は記入不要です。また、日本に住所を有しない者の申請の場合は「海外」と記入してください。なお、個人番号が通知され次第、「健康保険被扶養者個人番号(マイナンバー)届」を提出してください。
  • 提出時に住所変更があった場合には「健康保険住所変更届」を一緒に提出してください。
  • A4用紙ですべてのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙不可)
  • プリントアウト後、必要事項記入・押印のうえ提出してください。
  • 訂正箇所には訂正印を押印してください。(修正液や修正テープでの訂正は無効)
  • 黒インク、または黒のボールペンで記入してください。(フリクションペンなどの消せるペンは使用不可)
  • ※事実が発生してからいちじるしく遅延して届出をした場合は、届出が遅れた理由書を提出していだだくこともあります。
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

被扶養者からはずすとき

必要書類
  • ①被扶養者(異動)届 [減]
  • 「健康保険被扶養者(異動)届 [減]」
  • 記入例
  • ②保険証(該当する被扶養者のもの)
  • ③高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証
     ※いずれも交付されている場合のみ
  • ④雇用保険受給資格者証(両面)の写し
    •  ※雇用保険の失業給付受給開始により被扶養者からはずす場合のみ
    •  ※失業給付受給開始日が印字されていること
提出期限 事由発生から5日以内に当健保組合着
(健康保険法施行規則第38条「被扶養者の届出」)
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 事業所(会社) 事業所一覧表
書類提出上の注意
  • A4用紙ですべてのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙不可)
  • プリントアウト後、必要事項記入・押印のうえ提出してください。
  • 訂正箇所には訂正印を押印してください。(修正液や修正テープでの訂正は無効)
  • 黒インク、または黒のボールペンで記入してください。(フリクションペンなどの消せるペンは使用不可)
  • ※事実が発生してからいちじるしく遅延して届出をした場合は、届出が遅れた理由書を提出していだだくこともあります。
備考 扶養からはずれたあと、他の健康保険(国民健康保険など)に加入する場合、「資格喪失証明書」が必要になることがあります。必要な場合は、扶養からはずす手続きとあわせて、「健康保険証明書発行願」を事業所(会社)へ提出してください。

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