家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、一定の条件を満たしている必要があります。
手続きをする前に必ず解説ページをお読みください。
被扶養者になるには
必要書類 |
- ① 被扶養者(異動)届[増]
- 「被扶養者(異動)届 [増]」
- 記入例
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- ② 生計維持関係申告書
※続柄により用紙が異なります。
※義務教育課程までの実子については不要です。
- ③被扶養者海外居住届
- ④審査のための添付書類 提出書類一覧
- ※提出書類一覧の書類№は、「生計維持関係申告書」の添付書類№と符合しています。生計維持関係申告書を記入のうえ、必要な添付書類を確認してください。
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提出期限 |
事由発生から5日以内に当健保組合着
(健康保険法施行規則第38条「被扶養者の届出」)
- ※やむを得ない理由により5日以内に提出できない場合の認定日の取り扱いについては、こちらをご確認ください。
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対象者 |
結婚・出産などにより増えた家族 |
提出先 |
事業所(会社) 事業所一覧表 |
書類提出上の注意 |
- 提出時に住所変更があった場合には「健康保険住所変更届」を一緒に提出してください。
- A4用紙ですべてのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙不可)
- プリントアウト後、必要事項記入・押印のうえ提出してください。
- 訂正箇所には訂正印を押印してください。(修正液や修正テープでの訂正は無効)
- 黒インク、または黒のボールペンで記入してください。(フリクションペンなどの消せるペンは使用不可)
- ※事実が発生してからいちじるしく遅延して届出をした場合は、届出が遅れた理由書を提出していだだくこともあります。
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備考 |
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
被扶養者からはずすとき
必要書類 |
- ①被扶養者(異動)届 [減]
- 「健康保険被扶養者(異動)届 [減]」
- 記入例
- ②保険証(該当する被扶養者のもの)
- ※2025年12月1日まで有効なカードを所持している場合
- ③資格確認書
※交付されている場合のみ
- ④高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証
※いずれも交付されている場合のみ
- ⑤雇用保険受給資格者証(両面)の写し
- ※雇用保険の失業給付受給開始により被扶養者からはずす場合のみ
- ※失業給付受給開始日が印字されていること
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提出期限 |
事由発生から5日以内に当健保組合着
(健康保険法施行規則第38条「被扶養者の届出」) |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
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提出先 |
事業所(会社) 事業所一覧表 |
書類提出上の注意 |
- A4用紙ですべてのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙不可)
- プリントアウト後、必要事項記入・押印のうえ提出してください。
- 訂正箇所には訂正印を押印してください。(修正液や修正テープでの訂正は無効)
- 黒インク、または黒のボールペンで記入してください。(フリクションペンなどの消せるペンは使用不可)
- ※事実が発生してからいちじるしく遅延して届出をした場合は、届出が遅れた理由書を提出していだだくこともあります。
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備考 |
扶養からはずれたあと、他の健康保険(国民健康保険など)に加入する場合、「資格喪失証明書」が必要になることがあります。必要な場合は、扶養からはずす手続きとあわせて、「健康保険証明書発行願」を事業所(会社)へ提出してください。 |
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