資格確認書等の紛失・(再)交付をするとき
2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
「資格確認書」および各証を紛失したとき
資格確認書、被保険者証(カード)、高齢受給者証、限度額適用認定証を紛失したときは届出が必要です。
必要書類 |
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提出期限 |
事由発生からただちに |
提出先 |
事業所(会社) 事業所一覧表 |
書類提出上の注意 |
- A4用紙ですべてのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙不可)
- プリントアウト後、必要事項記入・押印のうえ提出してください。
- 訂正箇所には訂正印を押印してください。(修正液や修正テープでの訂正は無効)
- 黒インク、または黒のボールペンで記入してください。(フリクションペンなどの消せるペンは使用不可)
- ※盗難・紛失にあった資格確認書等が見つかった場合は、そのままにせず、事業所(会社)経由で、見つかった資格確認書等を必ず健康保険組合に返却してください。
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備考 |
- 被保険者証(カード)は令和7年12月1日までは有効なため、紛失した場合は悪用される恐れがあります。よって必ず滅失届を提出してください。なお、令和7年12月2日以降に無効となりますので、届出の必要はありません。
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「資格確認書」の交付・再交付を申請するとき
必要書類 |
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【添付書類】
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- ※任意継続被保険者のみ、申請者の本人確認として、以下の書類の提示もしくは写しの添付が必要です。
- 申請者本人の顔写真が確認できる身分証明書(運転免許証・パスポートなど)。顔写真付の確認書類がない場合は、住民票などの公的な証明書
- 代理人申請の場合は、代理人の確認書類に加え、本人と代理人との関係がわかる書類等
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対象者 |
【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- マイナンバーカードを紛失したため
- マイナンバーカードの更新手続き中のため
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- マイナンバーカードを作っていないため
- マイナンバーカードを返納したため
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- 資格確認書を紛失・き損したため
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提出先 |
事業所(会社) 事業所一覧表 |
書類提出上の注意 |
- A4用紙ですべてのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙不可)
- プリントアウト後、必要事項記入・押印のうえ提出してください。
- 訂正箇所には訂正印を押印してください。(修正液や修正テープでの訂正は無効)
- 黒インク、または黒のボールペンで記入してください。(フリクションペンなどの消せるペンは使用不可)
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備考 |
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「資格情報のお知らせ」の再交付を申請するとき
- POINT
- 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
必要書類 |
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対象者 |
「資格情報のお知らせ」の紛失・き損により再交付を希望する被保険者等 |
提出先 |
事業所(会社) 事業所一覧表 |
書類提出上の注意 |
- A4用紙ですべてのページをプリントアウトして使用してください。(裏紙不可)
- プリントアウト後、必要事項記入・押印のうえ提出してください。
- 訂正箇所には訂正印を押印してください。(修正液や修正テープでの訂正は無効)
- 黒インク、または黒のボールペンで記入してください。(フリクションペンなどの消せるペンは使用不可)
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