横河電機健康保険組合

横河電機健康保険組合

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介護保険制度

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

  • ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の人 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(被保険者・被扶養者)
第2号被保険者

介護保険のしくみ

介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】
負担割合 所得基準
2割負担
  • ①本人の合計所得金額が160万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上
3割負担
  • ①本人の合計所得金額が220万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
  • ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
  • ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。
計算方法

保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。

65歳の誕生日の前日の属する月分から市区町村に納めます。

  • 〇誕生日が月の初日 例)11月1日
    第1号被保険者となる日 10月31日
    介護保険料を納めるのは10月から
    健康保険等の医療保険者に第2号被保険者として介護保険料を納めるのは9月まで
  • 〇誕生日が月の途中 例)11月15日
    第1号被保険者となる日 11月14日
    介護保険料を納めるのは11月から
    健康保険等の医療保険者に第2号被保険者として介護保険料を納めるのは10月まで

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法
  • 健保組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健保組合が徴収。
    • ※本人が第2号被保険者でない場合でも、扶養家族に第2号被保険者がいれば介護保険料が徴収されます。(特定被保険者)
  • 健保組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。

40歳の誕生日の前日の属する月分から介護保険が徴収されます。

  • 〇誕生日が月の初日 例)11月1日
    第2号被保険者となる日 10月31日
    介護保険料を納めるのは10月から
  • 〇誕生日が月の途中 例)11月15日
    第2号被保険者となる日 11月14日
    介護保険料を納めるのは11月から

介護保険 特定被保険者制度について

当健保組合では、第2号被保険者を扶養する40歳未満ならびに65歳以上の被保険者については、当健保組合規約の定めるところにより、介護保険料の徴収対象となります。この被保険者を「特定被保険者」といいます。
被扶養者がいる方の介護保険料の納付は、下表のとおりとなります。

  • *当健保組合では、被保険者間の負担の公平を期すための制度として、厚生労働大臣の認可を受け、介護保険の「特定被保険者制度」を採用しています。
被保険者・被扶養者の年齢 介護保険の被保険者種別と保険料納付先
被保険者・・・40歳未満
被扶養者・・・40歳未満
被保険者・被扶養者とも介護保険料は発生しない
被保険者・・・40歳未満
被扶養者・・・40~64歳
  • 被保険者の介護保険料は発生しない
  • 被扶養者は介護保険第2号被保険者になるので、被保険者が「特定被保険者」となり、横河電機健康保険組合に納付
被保険者・・・40歳未満
被扶養者・・・65歳以上
  • 被保険者の介護保険料は発生しない
  • 被扶養者は介護保険第1号被保険者になるので、住所地の市区町村に納付
被保険者・・・40~64歳
被扶養者・・・40歳未満
  • 被保険者は介護保険第2号被保険者になるので、横河電機健康保険組合に納付
  • 被保険者の介護保険料は発生しない
被保険者・・・40~64歳
被扶養者・・・40~64歳
被保険者・被扶養者とも介護保険第2号被保険者になるので、横河電機健康保険組合に納付
被保険者・・・40~64歳
被扶養者・・・65歳以上
  • 被保険者は介護保険第2号被保険者になるので、横河電機健康保険組合に納付
  • 被扶養者は介護保険第1号被保険者になるので、住所地の市区町村に納付
被保険者・・・65歳以上
被扶養者・・・40歳未満
  • 被保険者は介護保険第1号被保険者になるので、住所地の市区町村に納付
  • 被扶養者の介護保険料は発生しない
被保険者・・・65歳以上
被扶養者・・・40~64歳
  • 被保険者は介護保険第1号被保険者になるので、住所地の市区町村に納付
  • 被扶養者は介護保険第2号被保険者になるので、被保険者が「特定被保険者」となり、横河電機健康保険組合に納付
被保険者・・・65歳以上
被被扶養者・・・65歳以上
被保険者・被扶養者とも介護保険第1号被保険者になるので、住所地の市区町村に納付

特定被保険者制度を取り入れる理由とは

健保組合の介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者を徴収の対象とするのが原則で、被扶養者自身が保険料を納めることはありません。

しかし、市区町村へ納める介護保険料(介護納付金)は40歳以上65歳未満の被保険者、被扶養者各々に1人あたりの単価を乗じるため、被保険者からの保険料のみで被扶養者分を補うこととなり、被保険者が負担する介護保険料が過重になります。(下図㋐)

そこで、被保険者が負担する介護保険料を軽減するために、第2号被保険者を扶養する40歳未満ならびに65歳以上の被保険者を「特定被保険者」とし、保険料を負担していただく特定被保険者制度を取り入れています。(下図㋑)

図ア
図イ

介護保険のサービス内容

介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。

居宅サービス

  • 自宅などを訪問してもらうサービス
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 施設を利用するサービス
    通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 介護をする環境を整えるサービス
    福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

施設サービス

要介護と判定された人のみ利用できます。

  • ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床など)

地域密着型サービス

要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。
市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  • 初老期の認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症
  • 末期がん

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